新宿歌舞伎町でホストクラブ従業員男性を拉致・監禁した男女4人が逮捕された事件

2015/01/29 FNNニュースから。
新宿歌舞伎町での事件です。
逮捕監禁と強要の容疑で逮捕されたのは、男女4人。
この男女4人は、1/26日午前3時40分ころ、歌舞伎町の路上で、ホストクラブ従業員の男性を車に連れ込み拉致したそうです。
その後、アパートの一室におよそ1時間半にわたって監禁し、その間、蹴るなどの暴行を加え、女性の代金を肩代わりするという誓約書を書かせたとのこと。

これはぼったくり事案にもそのまま適用される話ですね。
・アパートの一室におよそ1時間半にわたって監禁し = 歌舞伎町の路上なり喫茶店で延々とつきまとい 【←逮捕罪・監禁罪】
・その間、殴るなどの暴行を加え = ぼったくり事案の場合、殴るなどの暴行はないケースのほうが多い。 【←暴行罪・傷害罪】
・女性の代金を肩代わりするという誓約書を書かせた。 = 不当過剰な飲食・サービス代金を支払うという念書を書かせた。 【←強要罪・脅迫罪・恐喝罪】
ぼったくりの場合は、納得できるかどうかは別として一応は店舗内で接客を受けていたり、飲食物の提供を受けていたりすることがネックとなって、単なる料金トラブル扱いされてしまっているという悲劇です。
しかし、料金トラブルだからといって刑事事件にならないわけではありません。
請求金額が客が合意した覚えもなければ、常識的にもありえない高額なものなのであれば、その支払いを強要し、念書の作成まで強要することは強要罪、脅迫罪、恐喝罪として認定することは十分可能です。
屋外であっても、ずっとつきまとって帰らせないのであれば、逮捕監禁罪と構成することだって不可能ではありません。

しかし警察官は、ぼったくり事案で警察官に交番に助けを求めに来た被害者をほとんど助けてくれないのね。
この不条理についてはまた今度改めて書きます。

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