伝言板(連絡がつかない方へ)

メールアドレスの誤入力等のため、せっかくご連絡いただいても、私からの返信ができない方が一定数おられます。
その方への返信は、こちらにまとめて掲載することにします。

2016年8月28日、9月2日に弊所ウェブサイト経由でご質問をされたS様へ

S様。

このたびはお問い合わせいただきまして、誠にありがとうございます。
はじめまして。
弁護士の青島です。

ご質問について
誰が、何のために、どような状況におかれているという前提でのご質問なのか不明ですので、回答しづらいものですが、いただいた情報限りで回答いたします。

>偽計業務妨害罪についての質問です。
>質問1
>水道メーターの機械をいじらないで使用料金を低く表示させて料金をごまかした行為は、偽計業務妨害罪になるか?

使用量の計測機器及びその表示機器になんらかの作為を加えて、代金の計算結果をより低額にさせてしまうということですよね?
そうであれば、上記罪に該当する可能性はあるでしょう。

>逆に水道メーターの機械をいじって使用料金を低く表示させて料金をごまかした行為は、偽計業務妨害罪になるか?

同上です。

>質問2 事例
>水道メーターを30年以上使用料金を低く表示して基本料金2000円くらいで30年で計算するとごまかした使用料金の金額が約100万から200万円くらいでこの行為で、水道メーターの機械をいじらない場合の懲役、罰金どちらになるかと、実刑の場合何年になるかと罰金はどのくらいの金額かと、被害弁償額も教えてください。

回答できません。
損害賠償の支払いをする場合、相手に与えた損害(支払うべき額-支払った額=差額)(及び遅延損害金)を賠償する義務を負います。
どのような刑罰になるかは、いただいた情報だけでは、回答のしようがありません。
また、あまりに昔の時期に関する部分については、仮に犯罪が成立するとしても、公訴時効にかかってしまっていれば、刑事的には何の責任も負わないこともあります。公訴時効については、ネットでご自身でお調べになれば、ある程度の概要はわかると思います。

≻それと、市の水道局にわかった場合どういう罪になりますか?被害弁償額も教えてください。
≻それと、水道会社にわかった場合どういう罪になりますか?被害弁償額も教えてください。

上のご質問との違いがわかりません。
どんな犯罪であっても、被害者にばれない限りは、表沙汰にならず、捜査機関が動きようがない(立件されようがない)のではないでしょうか。
もちろん、犯罪として表沙汰になるかどうかとは全く別次元の話として、支払いを不当に免れていたのであれば、その賠償(不足額と遅延損害金)をするべき義務があることは当然です(但し、民事の損害賠償についても、消滅時効にかかった部分については支払い義務がないという可能性があります。こちらについても、ご自身でネットでお調べいただければと思います)。

いただいた情報のみをふまえた回答としては、以上となります。
(無料での回答は、以上で終了とさせていただきます)
青島

2015年6月24日(水)10:23にinfo@umitosola.jp宛にメールをくださった福岡県在住の方へ

匿名の方へ。

ご連絡ありがとうございます。
はじめまして。
弁護士の青島です。

昨年の判決の件でご連絡いただきました。
依頼者のご意向もあり、控訴せずに確定してしまっており、裁判をやり直すことはありません。

私個人的にはもちろん、この裁判の手続(当事者の主張にない論点(枕営業なる論点)を裁判官が何の思い入れがあったのか不明ですが、とにかく持ち出して、原告の主張はとにかく成り立たないとの一点張りで、誰の尋問を実施することもなく第2回目の期日で弁論を終結させて、異動にあわせるかごとく拙速な判決に及んだ)、判決文の内容(どのような要件を満たせば枕営業として慰謝料支払義務が発生しないことになるものか、一切の議論もないままに、突然、判決文のなかで「典型的な枕営業」などと言い放ち、しかもそのような営業方法については公知の事実であるなどとして、明確な理由など示さないままとにかく「婚姻共同生活の平和を害するものではない」などとしてしまう思考の筋道に誰が納得できようかという問題です。)についてはいずれも、なにひとつ納得、理解、賛成できる点がありません。
この裁判は、訴訟手続の点でも、判決内容の点でも、いずれも民事訴訟法違反のそしりは免れないと考えるものです。

また、1年以上も前の超特殊事例が、判例雑誌に掲載され、それがマスメディアにまで報道されて、いわゆる枕営業判決なる形で判決文がひとり歩きしてしまった事自体も、忸怩たる思いでおります。

せめて貴方様のような方が、この判決をきっかけに、あるべき夫婦とは、夫婦外関係とは、あるべき不貞トラブルの解決法(紛争、揉め事の鎮め方、傷ついた心の癒やし方)、日本の裁判の実態などについて、考えを深めてくださればそれが私にとっても救いとなりますし、依頼者の方にとっても慰めともなりますし、なにより社会のために本当によいことだと思います。

このたびはご連絡をいただきまして、誠にありがとうございます。
私としてはあなた様のご意見を真摯に受け止め、今後に活かしていきたいと思っております。

ありがとうございました。