皮膚科ホクロ除去トラブル サイト上の回答希望

皮膚科ホクロ除去トラブルとのことで、本サイト宛てに、次のご相談が寄せられました。

私からのコメントを残しますので、ご相談者の方は参考になさってください。

なお、日本語のおかしさは微修正させていただいておりますが、誤字脱字等は基本的にそのまま掲載しております。

こんにちは長文失礼します。
約一ヶ月前に以前からホクロの違和感(膨れてるかも)の為皮膚科クリニックにて診療し、このサイズ(役2センチ)でしたら健康保険治療手術可能とのことで切除手術致しました。
健康保険で行った場合病理検査の実施があるので別途お金がかかるとの事でしたのでその過程は問題ありませんでした。

部位はお顔でしょうか。

とにかくホクロを切除する手術をされたということですね。

院長から、手術の形式(ホクロの形に沿って役1ミリ余分に切除)について、イラスト描いてもらいながら、説明を受けました。傷は役2センチ程とのことで、シワなどの見方で違和感が少ない傷跡です、シワの方向で切ってしまうと傷跡が長くなってしまうとの説明でしたので、傷跡が短くて済む手術方式で手術を行うことを承諾致しました。
その場で手術は臨時の先生にお願いしている事も伝えられました。名前も
後リスクなどの説明は簡単な紙一枚で同意書としていました。

受けた説明としては、なるべく傷跡が短くて済む方の術式での手術を行いましょう、執刀医は院長ではない別の医師が行う、ということだったのですね。

問題は、手術直前にその臨時の先生が初めて顔を見せて、その場で”長い手術方式だね”といい顔を確認した後すぐ手術に移されました。この時点で多少の不安がありましたが言えませんでした。

当日の出来事としては、その時になって初めて執刀医と顔を合わせて、その場で、当初の説明と違う、傷跡が長く残る方式での手術を行うかのような説明をされて、手術が開始されてしまったということですね。

その10日後の抜糸時に、院長に病理検査の結果を教えてもらった所、結果は良性なので問題はないけれど、一部採取した所に断片的に組織が残っており、またホクロの色素が大小解らないが出てくる可能性はある、とのことでした。私から再手術可能か尋ねたら、10日後だったらスケジュール的に可能とのことで、私はその再手術をお願いしました。

とくに問題はないのだけど、取り残した組織が原因で、いずれまたホクロができてしまう説明を受けて、そうであれば、取り残した組織がなくなるように、その処置をお願いした、ということですね。

しかし、手術当日行ってみると前回担当した臨時医師がどこまで細胞が残っているのか解らないので今はするべきでは無いといい初め、 院長も臨時医師も個人的意見では色素がまた出てから(数年後?)すれば良いのではとの発言をしたのです。

私はすっかり再手術の準備をしていたのですが、その時点でやらない空気になり、では再手術日の前に簡潔でも伝えてくれれば気持ちが違っていたのに、何故院長は短い傷跡の術式にのっとり同意書にサインしたのに、臨時医師は長い手術方式に変えたのか?との問いに、そちらの方がシワに沿ってどちらかと言えば違和感が無いと思って行ったとの事でしたので、さらに不安感がましたので、 私の手術の時術前カンファレンスなどは行ったのか?の問い詰めると、”行っていない。その場で決めた”と言われ、その日は何件あるかだけの認識との回答でした。 院長の説明はあくまで方だけで、術式はその場で決めるいい加減さ、さらに院長は病理検査の理解度が低く、臨時医師の方が断定していました。

私は、医師らが事の重要性を軽く見ていると思い、さすがに感情的にてなってしまい、傷の長さは どうしてくれるのか?と言うと今は解らない との事でした。

再手術をするつもりで病院に行ったら、院長も執刀医も、そもそもどこまで細胞が除去しきれずに残っているのかわからないので、少なくとも、今日の時点で再手術をする必要はないのでは?との話をし始めたため、あなたは自分が感じた不安や不満を医師らにぶつけたということですね。

そこで私から、医師らに対し、 例えばの話で、 交通事故で傷が3センチ残ったらこれだけ賠償されるよ?と言うあくまで例として伝えて、軽く思わないで下さいと言うと、医師らからは、一ヶ月時間を下さい、とお願いをされたことから、私は医師らから返事を待っていました。

後日、病院から、本件については弁護士に依頼すること、弁護士のほうから連絡がいくとの連絡があり、その翌日、病院が依頼した弁護士から、私宛に、病院から、私が病院に対する金銭請求をしてきたとの相談を受けており、病院から依頼を受けたので、近日中にお会いして、その際、病院側の考えについてもお伝えしたい、との連絡がありました。

以上の経過となります。この場合、私のほうでも弁護士をお願いしたほうがよいでしょうか。私としては医師らには説明義務違反があったといえるのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。

結局、病院があとのことはすべて弁護士に委ねてしまったということなのですね。

今すぐ弁護士に依頼しなければならない局面というわけではないと思いますので、まずはご自身で、病院側の弁護士の話を聞いてみればよいのではないでしょうか。

もちろん、あなたが、弁護士費用をかけてでも対応を弁護士に委ねたいというお気持ちがあるのであれば、弁護士に委ねたほうがよいと思いますが(やはり弁護士は交渉事のプロです。聞くべきポイントを押さえる、言うべきことは言う、言うべきでないことは言わない、その場でやるべきこと、持ち帰って対応を練ることの区別等々、いい弁護士であれば、相応に依頼する価値はあろうかと思います)、今の時点ではそこまでの気持ちがないということであれば、とにかく、落ち着いて、まずは相手の弁護士から、相手の言い分を正確に聞いてみることです。

病院の説明義務違反の可能性については、「可能性はある」とはいえますが、いただいた情報限りですと、(1)ホクロの場所、術前の状態、術式の違い、術式の違いによる効果の違い、リスクの違いについて、どれほど顕著な差異があるものであったのかや、(2)同意書の記載についても、どこまで詳細な記載があったのか(どのような手術についての、どのような事項についての同意をしたことになっているのか)が不明なので、説明義務違反があったといえるかどうかの判断ができません。

本件の場合は、結局、当日行うこととされた手術の内容、それについての執刀医の判断が、医師の合理的な裁量の範囲内といえるか、というところが議論するべき核心部分になろうかと思われます。

当日の手術の内容が、結局、執刀医の裁量の範囲内ということであれば、本件について、少なくとも法的には大きな問題はないということになりそうではあります。

そして手術結果(キズが残るのか、どの程度の痕なのか)が医療過誤といえるような事態を招来させていないのであれば(実際には傷跡がすごく目立つのかもしれませんし、決して小さい痕とはいえないということかもしれませんが、私がそれをみているわけではありませんので、そこはご容赦ください。あくまで仮定での話です。目立つ傷痕が残った場合は、説明義務違反の話ではなく、端的な手技上の過失、治癒過程管理上の過失を問う可能性を検討するべきこととなります。)、結論としても、説明義務違反が認められる可能性は少ないのではないかなという印象です。

また、仮に何らかの説明義務違反が認められるとしても、それを理由に慰謝料請求が認められるかどうかは微妙であり、いわゆる期待権の侵害(適切な手術を受けることへの正当な期待を害された、適切な説明を受けることへの正当な期待を害された)という理屈で、慰謝料が認められるとしても、少額なものに止まるのではないかという印象です。

とにかく、悔い残らない折衝、交渉ができますよう祈念いたします。

以上、ご参考までに。

1 個のコメント

  • 大変有意義な返答ありがとうございます
    因みにクリニックは医師は院長一名後助手数名で
    手術の時だけの医師後1名です。
    手術箇所は頬で術式は説明から90度変わっております。
    弁護士介入は想定しておらず
    出来れば端的に終わらせたいと思いますが
    相手の考慮している事を先に聞いた方が良いでしょうか?

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