ベネッセの個人情報流出事件|個人情報保護法、不正競争防止法、不法行為責任

ベネッセの個人情報流出事件について考える

昨年の個人情報流出事件に関連して、ベネッセに対する集団訴訟が提起されました。
ひとり5万円の慰謝料を求めており、原告約1800人、総額約1億円の訴訟です。

これについて思うところを、フェイスブックに書いてみました。

個人情報流出の構図|悪いのは誰か?

ポイントは、
・ベネッセに悪意があったわけではないこと。
・ベネッセが委託した会社の従業員による不正な情報取得、流出事件であること。
・この張本人は不正競争防止法違反で刑事事件として立件されたこと。
・個人情報を流出されたと主張している人々は、実害を被っていないこと。
・ベネッセの大量の個人情報を名簿業者を経由して購入したのは子供向け教材を新発売しようとしていたジャストシステムであったこと。
・この種の情報流出は、ここまで大々的に報道されることなく、あちこちで起こっているとしか思えないほどに、我々のもとにも知らない業者からのダイレクトメールなどが届くことは日常茶飯事であること。

一番わるいのは、個人情報を盗み、名簿業者に売却した人物であることに誰も異論はないでしょう。
では買った業者(ジャストシステム)はわるくないのか?
ジャストシステムは、新規に売りだそうとしていた子供向け教材を売り込むダイレクトメールを送るために(多分)、今回の大量の個人情報を名簿業者から購入しようとしていたわけです。
そんな自分にとって都合のいい(自社のターゲットとなる)顧客情報が大量に手に入るとなれば、それは、同業者からの流出情報であるなんて夢にも思いませんでした、なんていう言い分は本当は通らないでしょう(薄々わかって皆購入しているのです)。

個人情報流出の構図|ベネッセがとるべき責任とは?

そんななかで被害者でもあるベネッセがとるべき責任とはどのような責任なのだろうか?
委託会社の従業員によるこの種の犯行を完全に防ぐことはそもそも可能なのだろうか?
慰謝料名目でお金を払うということが、払わせるということが責任のとらせ方として有意義なものなのだろうか?
結局はお金での決着しかない以上は、司法手続をつかうなら慰謝料請求よ、ということになってしまうのだろうか?

そんなことを考えております。

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