2014/07/08のANNニュースから。
30歳の女が逮捕されました。
数か月前から、コンビニの防犯カメラの映像とともに報道されていた事件ですね。
この女性は、知り合ったばかりの男性を相手に、アルコールに昏睡薬を混入させたものを飲み干させて、気を失った男性から金品を奪って逃げる、ということを繰り返していたそうです。
映画か漫画からの影響を受けて、このような手口を思いついたのでしょうか。
本人は意外と悪いことをしている意識が希薄だったりします(濃厚であればやらない)。
まして、自分の行動が、懲役5年以上の判決がでる酔強盗罪であるとの認識なんてなかったでしょう。
逮捕されて今頃弁護士から説明を受けて知ったかもしれません。
本件の場合、被害者はひとりだけではないようなので、最大30年もの長期懲役刑が科される可能性があります。
実際には、被害額がそれほど高額でもないですし(たぶん)、酌量減軽もありますので、そこまではいかないでしょうが、この立件がこの1件だけであっても、5年前後の実刑判決は十分考えられるでしょう。
それにしても。
目の前の男性が、自分がクスリを混入させたアルコール類を飲み干して、倒れるように眠りこけるその姿をみるたびに、この女は何を思ったのでしょうか。
テレビで防犯カメラに写った自分の姿が何度も放映されるのをみて、この女は何を思ったのでしょうか。
声優のアイコと名乗っていたそうですが、どこからでてきた話なんでしょうか。
嘘の自己紹介をしながら、何を思っていたのでしょうか。
いろいろと気になってしまいます。
【参考条文】
(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(昏酔強盗)
第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
(併合罪)
第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(酌量減軽)
第六十六条 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(懲役)
第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
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